職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人 及び その直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第九十三条 # 公務傷病に対する補償
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。