国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第九十五条 # 補償制度の立案及び実施の責務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会 及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。