国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第九十八条 # 法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

○2項

職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業 その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。


又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

○3項

職員で同盟罷業 その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命 又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない