国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第九十六条 # 服務の根本基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

○2項

前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律 又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。