前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第九十条 # 審査請求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
前条第一項に規定する処分 及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。
職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない。