国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二十一条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院 又は内閣総理大臣は、それぞれ人事院規則 又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。


この場合においては、人事院 又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督することができる。