国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二十三条 # 法令の制定改廃に関する意見の申出

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定 又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会 及び内閣に同時に申し出なければならない。