人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定 又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会 及び内閣に同時に申し出なければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第二十三条 # 法令の制定改廃に関する意見の申出
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正