国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二十三条の二 # 人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。

○2項

内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。