人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣 その他の機関の長に勧告することができる。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第二十二条 # 人事行政改善の勧告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。