国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第二十二条 # 人事行政改善の勧告

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣 その他の機関の長に勧告することができる。

○2項

前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。