内閣府 、デジタル庁 及び各省 並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第二十五条 # 人事管理官
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。
この場合において、人事管理官は、中央人事行政機関との密な連絡 及びこれに対する協力につとめなければならない。