国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二十五条 # 人事管理官

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣府 、デジタル庁 及び各省 並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。

○2項

人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。


この場合において、人事管理官は、中央人事行政機関との密な連絡 及びこれに対する協力につとめなければならない。