国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二十八条 # 情勢適応の原則

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

この法律 及び他の法律に基づいて定められる職員の給与、勤務時間 その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。


その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。

○2項

人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会 及び内閣に同時に報告しなければならない。


給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会 及び内閣に適当な勧告をしなければならない。