人事院は、毎年、国会 及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第二十四条 # 業務の報告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
内閣は、前項の報告を公表しなければならない。