内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第二十条 # 統計報告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時 又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。