国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第五十一条 # 採用候補者名簿に記載される者

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名 及び得点を記載するものとする。