採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名 及び得点を記載するものとする。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第五十一条 # 採用候補者名簿に記載される者
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正