国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第三款 採用候補者名簿

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分

1項

採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。

1項

採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名 及び得点を記載するものとする。

1項

採用候補者名簿は、受験者、任命権者 その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。

1項

採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。