選考による職員の採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第五十七条 # 選考による採用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正