採用候補者名簿は、受験者、任命権者 その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第五十二条 # 名簿の閲覧
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正