国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第五十二条 # 名簿の閲覧

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十八号

1項

採用候補者名簿は、受験者、任命権者 その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。