採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第五十条 # 名簿の作成
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正