国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第五十条 # 名簿の作成

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。