国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第五条 # 人事官

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。

○2項

人事官の任免は、天皇が認証する。

○3項

次の各号いずれかに該当する者は、人事官となることができない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられた者 又は第四章に規定する罪を犯し、刑に処せられた者

三 号

第三十八条第二号 又は第四号に該当する者

○4項

任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問 その他これらと同様な政治的影響力を有する政党員であつた者 又は任命の日以前五年間において、公選による国 若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則で定めるところにより、人事官となることができない。

○5項

人事官の任命については、そのうちの二人が、同一の政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。