国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第五款 休職、復職、退職及び免職

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 14時06分

1項

職員の休職、復職、退職 及び免職は任命権者が、この法律 及び人事院規則に従い、これを行う。