職員の休職、復職、退職 及び免職は任命権者が、この法律 及び人事院規則に従い、これを行う。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第五款 休職、復職、退職及び免職
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分