国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第六十一条 # 休職、復職、退職及び免職

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員の休職、復職、退職 及び免職は任命権者が、この法律 及び人事院規則に従い、これを行う。