国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第八十七条 # 事案の審査及び判定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

前条に規定する要求のあつたときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理 その他の事実審査を行い、一般国民 及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。