職員は、俸給、給料 その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院 若しくは内閣総理大臣 又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第一目 勤務条件に関する行政措置の要求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
前条に規定する要求のあつたときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理 その他の事実審査を行い、一般国民 及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。
人事院は、前条に規定する判定に基き、勤務条件に関し一定の措置を必要と認めるときは、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣 又はその職員の所轄庁の長に対し、その実行を勧告しなければならない。