国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第八十三条 # 懲戒の効果

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。

○2項

停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。—停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない