停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第八十三条 # 懲戒の効果
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。—停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。