職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給 又は戒告の処分をすることができる。
一
号
二
号
三
号
この法律 若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令 及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合