国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第八十五条 # 刑事裁判との関係

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院 又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。


この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一 又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。