人事院は、前条に規定する判定に基き、勤務条件に関し一定の措置を必要と認めるときは、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣 又はその職員の所轄庁の長に対し、その実行を勧告しなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第八十八条 # 判定の結果採るべき措置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正