職員は、俸給、給料 その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院 若しくは内閣総理大臣 又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第八十六条 # 勤務条件に関する行政措置の要求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正