国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第八十四条 # 懲戒権者

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

○2項

人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。