人事院は、前条第二項の規定による権限(国家公務員倫理法 又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令 及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第八十四条の二 # 国家公務員倫理審査会への権限の委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正