国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第八十四条の二 # 国家公務員倫理審査会への権限の委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、前条第二項の規定による権限(国家公務員倫理法 又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令 及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る)を国家公務員倫理審査会に委任する。