国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第八十条 # 休職の効果

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。


休職期間中 その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。

○2項

前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

○3項

いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。

○4項

休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。


休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。