人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
一
号
二
号
三
号
第五条第三項各号の一に該当するに至つた場合
国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合
任期が満了して、再任されず 又は人事官として引き続き十二年在任するに至つた場合