国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第八条 # 退職及び罷免

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。

一 号

第五条第三項各号の一に該当するに至つた場合

二 号

国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合

三 号

任期が満了して、再任されず 又は人事官として引き続き十二年在任するに至つた場合

○2項

前項第二号の規定による弾劾の事由は、左に掲げるものとする。

一 号

心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと

二 号

職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること

○3項

人事官の中、二人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者の中一人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。

○4項

前項の規定は、政党所属関係について異動のなかつた人事官の地位に、影響を及ぼすものではない。