国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第六十条 # 臨時的任用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合 又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。


この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない

○2項

人事院は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。

○3項

人事院は、前二項の規定 又は人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。

○4項

臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。

○5項

前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律 及び人事院規則を適用する。