任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合 又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。
この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合 又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。
この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
人事院は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。
人事院は、前二項の規定 又は人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律 及び人事院規則を適用する。