人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第六条 # 宣誓及び服務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。