国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第六条 # 宣誓及び服務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

○2項

第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。