国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十一条 # 総裁

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。

○2項

人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。

○3項

人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。