国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十七条の二 # 国家公務員倫理審査会への権限の委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する審査請求に係るものを除く)を国家公務員倫理審査会に委任する。