内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第十九条 # 人事記録
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省 その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。
人事記録の記載事項 及び様式 その他人事記録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省 その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その改訂を命じ、その他所要の措置をなすことができる。