国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十九条 # 人事記録

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。

○2項

内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省 その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。

○3項

人事記録の記載事項 及び様式 その他人事記録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

○4項

内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省 その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その改訂を命じ、その他所要の措置をなすことができる。