国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十二条 # 人事院会議

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

定例の人事院会議は、人事院規則の定めるところにより、少なくとも一週間一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。

○2項

人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。

○3項

前項の議事録は、幹事がこれを作成する。

○4項

人事院の事務処理の手続に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

○5項

事務総長は、幹事として人事院会議に出席する。

○6項

人事院は、次に掲げる権限を行う場合においては、人事院の議決を経なければならない。

一 号

人事院規則の制定 及び改廃

二 号
削除
三 号

第二十二条の規定による関係大臣 その他の機関の長に対する勧告

四 号

第二十三条の規定による国会 及び内閣に対する意見の申出

五 号

第二十四条の規定による国会 及び内閣に対する報告

六 号

第二十八条の規定による国会 及び内閣に対する勧告

七 号

第四十八条の規定による試験機関の指定

八 号

第六十条の規定による臨時的任用 及びその更新に対する承認、臨時的任用に係る職員の員数の制限 及びその資格要件の決定 並びに臨時的任用の取消(人事院規則の定める場合を除く

九 号

第六十七条の規定による給与に関する法律に定める事項の改定案の作成 並びに国会 及び内閣に対する勧告

十 号

第八十七条の規定による事案の判定

十一 号

第九十二条の規定による処分の判定

十二 号

第九十五条の規定による補償に関する重要事項の立案

十三 号

第百三条第五項の審査請求に対する裁決

十四 号

第百八条の規定による国会 及び内閣に対する意見の申出

十五 号

第百八条の三第六項の規定による職員団体の登録の効力の停止 及び取消し

十六 号

その他人事院の議決によりその議決を必要とされた事項