国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十五条 # 人事院の職員の兼職禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事官 及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。