人事官 及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第十五条 # 人事院の職員の兼職禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正