国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十八条 # 給与の支払の監理

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。

○2項

職員に対する給与の支払は、人事院規則 又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。