人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第十八条 # 給与の支払の監理
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十八号
職員に対する給与の支払は、人事院規則 又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。