内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百六条の二から第百六条の四までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第十八条の三 # 内閣総理大臣の調査
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「人事院 又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは
「内閣総理大臣は、第十八条の三第一項」と、
同条第三項中
「第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは
「第十八条の三第一項の調査」と、
「対象である職員」とあるのは
「対象である職員 若しくは職員であつた者」と、
「同項の規定により指名された者に、当該職員」とあるのは
「当該職員」と、
「立ち入らせ」とあるのは
「立ち入り」と、
「検査させ、又は関係者に質問させる」とあるのは
「検査し、若しくは関係者に質問する」と
読み替えるものとする。