国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十八条の三 # 内閣総理大臣の調査

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百六条の二から第百六条の四までに規定するものに限る)に関し調査することができる。

○2項

第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。


この場合において、

同条第二項
人事院 又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは
「内閣総理大臣は、第十八条の三第一項」と、

同条第三項
第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは
第十八条の三第一項の調査」と、

対象である職員」とあるのは
「対象である職員 若しくは職員であつた者」と、

同項の規定により指名された者に、当該職員」とあるのは
当該職員」と、

立ち入らせ」とあるのは
「立ち入り」と、

検査させ、又は関係者に質問させる」とあるのは
「検査し、若しくは関係者に質問する」と

読み替えるものとする。