国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十八条の六 # 官民人材交流センターへの事務の委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。

○2項

内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。