内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第十八条の六 # 官民人材交流センターへの事務の委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。