国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十六条 # 人事院規則及び人事院指令

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。


人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。

○2項

人事院規則 及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。

○3項

人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し 又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。