事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上 及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置 及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第十四条 # 事務総長
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正