国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第十四条 # 事務総長

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上 及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置 及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。