試験機関に属する者 その他の職員は、受験 若しくは任用を阻害し、又は受験 若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別 若しくは秘密の情報を提供してはならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第四十一条 # 受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正