第四十四条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第四十三条 # 受験の欠格条項
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正