採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法 その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第四十五条の三 # 採用試験の方法等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正