国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第四十八条 # 試験機関

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。