国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第四十四条 # 受験の資格要件

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的 且つ画一的な要件を定めることができる。