人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的 且つ画一的な要件を定めることができる。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第四十四条 # 受験の資格要件
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正