職員は、法律 又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間 及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
職員は、法律 又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。
職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
職員は、法律 又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間 及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
職員は、法律 又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。
職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
前項の規定は、地震、火災、水害 その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。