国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百一条 # 職務に専念する義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員は、法律 又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間 及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。


職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない


職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない

○2項

前項の規定は、地震、火災、水害 その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。